【副業している人必見!】税金を節税するための具体的な方法を紹介!

「会社員として働きながら副業をしているけど税金対策でなんとか節税したい…」

このような悩みを抱えている方のために、この記事では税金を節税するための具体的な方法を紹介していきます。

上手く活用することで数万円~数十万円節税できる場合もあるので、副業で大きな利益を上げている方は必ず確認してくださいね。

副業収入のある会社員は青色申告で節税できる

副業をしている会社員は多いと思いますが、まずはその収入が事業として成り立っていることを証明する必要があります。

Webライティングやデザイン作成などの副業で得たお金は事業所得もしくは雑所得のいずれかに分類されます。

そして雑所得とされた場合は節税に利用できません。

そうならないためには副業が事業として成立していることを証明する材料が必要です。

  • 経費や労力を費やしている
  • 売上をあげている
  • 継続的に行われている

あなたが行っている副業が上記のような条件を満たすと論理的に説明できる体制を整えておきましょう。

もし、上記の内容を満たしている場合、青色申告を行うことで節税のメリットを享受することができます。

青色申告とは?

確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。

事前に書類などの提出が必要ない白色申告に比べ、青色申告の場合には「開業届」と「青色申告承認申請書」を税務署に出す必要があります。

どちらを選ぶのも自由ですが、節税メリットを享受したいなら青色申告にすべきです。

青色申告であれば最大65万円の青色申告特別控除が受けられるため年収から計算される所得金額を下げて節税することができます。

つまり副業で利益が出た場合、年間65万円分までは税金がかからないということです。

また、青色申告では事業で損失が出た場合、その赤字を3年間まで繰り越し計算することができます。

初年に30万円の赤字を出して翌年50万円の黒字となった場合、その黒字は前年の30万円を差し引いて20万円と計算され、課税対象額を抑えることが可能です。

税金を節税するための具体的な方法を紹介!

あなたが行っている副業が事業として成り立っていることが証明できれば、副業のために使ったお金の領収書を経費として落とすことできるようになります。

例えば、サラリーマンであれば仕事のために読んだ書籍代を経費にできませんが、個人事業主の場合は仕事に関わるものを、ほぼすべて経費にできてしまいます。

年収500万円の会社員が副業で100万円稼いでいる場合、合計600万円の年収となり、この金額に対して課税されますが経費で50万円とした場合、合計550万円の年収となり、この金額に対して課税されるので支払う税金を安くすることができます。

経費として落とせるものには様々なものがあるので確認していきましょう。

①:全額経費にできる可能性があるもの

  • パソコンなどの電子機器
  • 文房具
  • 書籍代
  • セミナー参加費
  • 仕事に行くための交通費
  • 打合せのための食事代
  • 情報交換のための飲み会代
  • 営業目的のプレゼント代

など、副業に関連している小さな出費であれば全額経費にできる可能性があります。

普段の日常生活で副業に関する出費が多ければ多い人ほど、経費で落とすことが可能になります。

②:一部経費にできる可能性があるもの

  • 家賃
  • 通信費
  • 水道代
  • 光熱費
  • スマホ代

など、こちらは先ほどよりも大きな出費となります。

テレワークなどで主に家で仕事をしている場合は家賃や通信費、水道代などを一部経費として落とすことができます。

家賃は毎月必ずかかってくる出費なので経費で落とすことができれば大きな節税効果が期待できます。

③:減価償却が可能なもの

減価償却とは、購入した商品が数年かけて消費されるとして毎年経費を計上することを指します。

例えば、30万円を超える高価なパソコンや車などを購入した場合などに減価償却が必要になってきます。

その他にも不動産投資なども減価償却に該当します。

不動産投資の場合、購入費用に占める建物部分の金額を一括で経費計上せず定められた年数分継続的に経費計上されるため、建物そのものが経費の一部となります。

不動産投資のみならず、それ以外の支出に関しても「減価償却の対象となるかどうか」という視点を持っておくと良いでしょう。

【注意】悪質な税金対策は脱税扱いになる可能性があります。

ここまで副業会社員が経費として落とせるものなどを紹介してきました。

生活費や出費のほとんどを経費として落とせば、合計の所得をかなり減らすことができるので大きな節税効果が期待できます。

実際、友人との旅行や食事を「勉強会」という名目にして経費として申告する人も増えているのが現状です。

しかし、こういった経費申告は税務署でも警戒されています。

副業と関係のない費用がどこまで経費として認められるかは税務署の判断に委ねられますが悪質な税金対策だと判断されれば税務署から”脱税”として告発されることもあるので、しっかりと副業に関係した支出のみを経費として落とすようにしましょう。

まとめ

この記事では税金を節税するための具体的な方法を紹介してきました。

経費として落とせるものには様々なものがありますが概ね以下の3つに分類されます。

  1. 全額経費にできる可能性があるもの
  2. 一部経費にできる可能性があるもの
  3. 減価償却が可能なもの

青色申告をすれば年間65万円分までは税金がかからない上に経費で全体の所得を減らして節税することができるので、まだ青色申告をしていない方は早めにしておくと良いでしょう。

また、スマキャンのコンテンツを利用して年間65万円以上稼いだ場合はその収入金額に応じて課税されることになるので、今回ご紹介した方法を利用してなるべく節税することを心がけてみて下さいね。

この記事を書いた人

スマキャン編集チーム

スマキャン編集チーム